1954-11-16 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第11号
それから次に重要な問題としては、退職手当の比較において、失業保険法による保険金を退職、手当の中に入れて比較すべきだという軍の主張に対して、私どもは失業保険金は退職手当とは根本的に違うのだ、従つて退職手当の比較に当つてはそんなものは入れるべきではないということであります。
それから次に重要な問題としては、退職手当の比較において、失業保険法による保険金を退職、手当の中に入れて比較すべきだという軍の主張に対して、私どもは失業保険金は退職手当とは根本的に違うのだ、従つて退職手当の比較に当つてはそんなものは入れるべきではないということであります。
○説明員(山内隆一君) 調達庁の現在のこの問題に対する考え方は、もうすでにやめておる人ができて非常にお困りになつておるというような状態であり、それから駐留軍労務者の長い勤務者であつても、講和条約の発効を一つの時期に区切つて退職手当を払つております関係で皆勤務年数が短いわけであります。実益から言うと短い勤務年数の三年以下とか、せめて四年以下を考えておけば今のところとしてはいいじやないか。
五年、六年七年になつておるはずでありますが、講和条約発効のときに身分切替えによつて退職手当をもらつてしまつておる。みずから進んでそういうことをやつて、それをもらわなければ、今はそんな問題はなしに非常にすらく話がついたのじやないかというような言い分もあるわけなんです。とにかくこの勤続年数の長いものは非常に現行規定でもいいわけです。
而も国家公務員の場合には、数度に亙つて退職手当に関する支給率が更新され而もかなり改善されて来た。駐留軍労務者の場合には、二十三年以来殆んど据置きじやないか、おまけにこの問題を調達庁が明確に担当することになつてからのちには、何ら退職手当の問題について改善された跡がないじやないか。
ところが御承知のように一方国家公務員等の場合には、その後数回に亙つて退職手当に関する法律の改正が行われておりますし、それから又昨年決定されました退職手当等におきましては、先般来問題になつておりまする整理退職の場合には八割も増加額を附加するという問題、それから又昨年の十月以降は特に整理退職をすることを前提条件として、臨時待命の制度或いは特別待命の制度が設けられております。
なお現在中小企業を除きました大企業にありましては、大体退職手当制度が確立とまでは行つておりませんが、ほとんど退職手当制度が労働協約その他によつて制定されておりまする現状にかんがみまして社会保障制度並びに年金保険制度の確立に従つて、退職手当制度というものもにらみ合せて考えるべきであろうと思うのであります。
なぜならば、家族が多い少いによつて退職手当が多い少い、或いは勤務地の如何によつてその多寡が結果されるというようなことは、勤労の差異からいつての給与の思想の延長といたしまして適当でないと、私は考えております。
さらに廃坑になつて退職手当がもらえないでおります。それらの点を福岡県議会の決議として政府、国会等にもいろいろ陳情をいたしております。大蔵省はそれをごらんになつておるかどうか、おそらくもう行つておるのではなかろうかとも思うが、それを見ますると、完全水没と一部水没とで、福岡県だけでも労働者の賃金未払い分が、九億一千余万円あることを数字的に明らかにして来ております。
それなら、それによつて退職手当も考えてやるのが当然じやないか。それでなかつたら、あなたの理論で行くのなら、公務員法一本でいいんだ。何ゆえ公企労法を特別に立法する必要があるのですか。そこはちよつとあなたの考えが違う。あなたは大蔵省の番頭か何か知らぬが、こつちはそうは行かぬ。
この前の改正案では附則におきまして、二十七年度の行政機構の改革に伴う退職手当の特別法に該当しない者で、一月十九日以降の者は、これは本法によつて退職手当を支給するということになつていた。その内容を見ますと、三月末日までに三千三百人ぐらいの国際電信電話会社へ電通省から移管になつたのも入れた。
即ち「連合国軍労務者であつて、条約の効力発生の日において引続き駐留軍労務者となつたものが退職した場合においては、その者が連合国軍労務者として在職した期間に対しては、第九条第二項及び前項の規定にかかわらず、その者が条約の効力発生の日から三十日前に解雇の予告を受け、且つ、その日において解雇されたものとみなして、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律云々」、それによつて退職手当を支給するというふうになつているわけであります
これは御説明申し上げるまでもなく、公務員も公共企業体の職員も同じ法律によつて退職手当が支給されるようになつておる法律であります。
○高井説明員 国鉄の従事員は、現在御承知のように、公務員と同じ退職手当の法律によつて退職手当を支給されておるのでございますが、国鉄のごとき職員におきましては、これはもともと特別な退職金の率を適用されておつたのでございます。そういうような関係から参りまして、私ども国鉄といたしましては、公務員と別途な退職金の支給方というものをきめる必要があるのではないか、さように考えております。
これは会社当局の方に聞けば、またそれに対する反論があつて、問題がよりよく明らかになると思うのですが、これを本給繰入れをすることによつて、退職手当その他の点で、会社側の支出がいささか大きくなるという懸念があるのではないかというふうにも考えられるのです。会社の方から答えてもらえばより明瞭になると思いますが、どちらからでもけつこうであります。
これは会社当局の方に聞けば、またそれに対する反論があつて、問題がよりよく明らかになると思うのですが、これを本給繰入れをすることによつて、退職手当その他の点で、会社側の支出がいささか大きくなるという懸念があるのではないかというふうにも考えられるのです。会社の方から答えてもらえばより明瞭になると思いますが、どちらからでもけつこうであります。
従つて退職手当は支給しない、こういう形に相なつておるわけであります。 第三條につきましては、権利義務の承継でございまして、「別に定めるもの」と書いてございますのは、たとえば公債借入金とか、あるいは一般会計からの繰入金のごとく、一応一般会計に属し、公社に引継がれるもの、または訴訟の受継ぎの、別に引継ぎに関して朗文のあるものを意味しておるわけでございます。
從つて退職手当の計算においては非常に割が惡くなるのでありまするが、從來農林省におりました年限並びに徴用されまして軍の要員及び司政官として在職中の年限を通算して頂きたい、なお農林省から軍の要員に変りました際には、留守中であつたがために、退職手当を果して受けたのかどうかという点も不明であるので、この際有利に解釈をして頂いて、以上のような措置を願いたいというのであります。
○王鬼上最高裁判所説明員 整理された人々には、もとより定員法によつて退職手当も普通の退職手当よりも増額するという政府職員と同じようなことは、裁判所も実施いたしまするが、なおなるべくこの実員を減らすということについては、自然退職その他等も見込みまして、この程度ならばそう退職をした者に迷惑をかけないのではないかというような検討をいたしまして、この数字が出たのであります。
ああいうものに対して地財委としては、どういうふうなお考えを持つておられるかということが一つと、もう一つは退職手当がまだ本年度の平衡交付金の中には見込まれておらないそうでありますが、一体行政整理というわくの中に入つて、退職手当を将来もらえるというものは、何月以後にやめた者に適用せられることになるのか、その辺のお見通しを聞かせてもらいたい。
それからそれによつて退職手当の増、或いは人件費の減、それらの差引きをどういうふうにお考えになつているのか、その点お聞きしたいと思います。
だからといつて退職手当だけは、行政整理であるにもかかわらず、一般公務員より低目に置かれるという理由は、理由にならないと思う。その点は増田官房長官あるいは関係大臣は、関係方面と強く折衝されて、その誤解を解いていただかなければならないと思う。